信濃史学会会則

 
         第1章 名称と事務所  
  (名称)  
  第1条   この会は、信濃史学会(以下「本学会」という)と称する。  
  (事務所)  
  第2条   本学会の事務所は、細則に定めたところに置く。  
         第2章 目的と事業  
  (目的)  
  第3条   本学会は、歴史学・民俗学・考古学・人文地理学等による地方史に関する総合的研究を進め、あわせて全国各地の研究者および研究団体の連絡提携をはかり、わが国歴史研究の振興に寄与することを目的とする。  
  (事業)  
  第4条   本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  
  (1) 会誌『信濃』の発行(月刊)
(2) 研究調査・見学講習・出版
(3) 総会・例会その他の会合
(4) 前号に掲げるもののほか、本学会の目的を達成するための事業
 
         第3章 会 員  
  (会員)  
  第5条   本学会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。  
  (1) 正会員 毎年所定の会費を納める個人および団体
(2) 名誉・特別会員 評議員会の承認による個人および団体
 
   2 会員は、会誌『信濃』の配布を受け、かつこれに投稿することができるほか、会活動に参加できる。  
  (入会手続き)  
  第6条   本学会の正会員となるには、会費半年分以上を前納し、細則に定めるところにより申込みをする。  
  (会費)  
  第7条   正会員は、細則に定めるところにより、会費を納入するものとする。  
   2 既納の会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。  
  (会員資格の喪失)  
  第8条   会員は、次の各号の1に該当する場合には、会員の資格を失う。  
  (1) 本人から退会の申し出があったとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
(4) 会費を1年以上滞納したとき
 
  (除名)  
  第9条   会員が、本学会の名誉を毀損し、もしくは目的に反するような行為をしたときは、評議員会の議決により除名することができる。  
         第4章 役 員  
  (役員の選任)  
  第10条   本学会に次の役員を置く。  
  (1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 委  員 20名以上
(4) 評議員 15名(北信・東信・中信・南信・県外各3名)
(5) 会計監査 2名
 
   2 役員は、すべて総会で正会員中から選任する。  
   3 委員、評議員、会計監査は、相互に兼任できない。  
  (役員の職務権限)  
  第11条   委員長は、本学会の会務を統括し、本学会を代表する。  
   2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。  
   3 委員は、委員会を組織し、本会活動の執行にあたる。  
   4 評議員は、評議員会を組織し、本学会活動の審議、議決にあたる。  
   5 会計監査は、本学会の会計収支を監査し、総会および評議員会に報告する。  
  (役員の任期)  
  第12条   本学会の役員の任期は、3年を1期とし、3期を限度とする。  
   2 本学会委員長以外の役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。  
    3 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。  
   4 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。  
  (役員の解任)  
  第13条   役員が、次の各号の1に該当するときは、評議員会の議決により役員を解任することができる。  
  (1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき
 
         第5章 機 関  
  (機関の種類)  
  第14条   本学会に次の機関を置く。  
  (1) 総会
(2) 評議員会
(3) 委員会
(4) 事務局
 
  (総会)  
  第15条   総会は、本学会の最高議決機関である。  
   2 総会は、年1回年度はじめに開催するほか、必要により臨時総会を開催できる。  
   3 総会は、委員長が召集する。  
   4 総会の正副議長には、評議員回の正副議長があたる。  
   5 総会は、次の各号の案件を審議決定する。  
  (1) 会則の変更
(2) 歳入・歳出予算および決算の承認
(3) 年度事業計画および事業報告の承認
(4) 役員の選任
(5) 前号に掲げるもののほか、委員長の付議事項および会員の発議事項
 
  (評議員会)  
  第16条   評議員会は、総会の決定を受け、本学会活動の案件を審議決定し、また委員会に助言する。  
   2 評議員会は、年1回開催するほか、必要により臨時開催できる。  
   3 評議員会は、委員長が召集する。  
   4 評議員会の正副議長は、評議員の互選により選任し、任期中つとめる。  
   5 評議員会は、次の各号の案件を審議決定する。  
  (1) 細則の制定・改廃および諸規定の制定・改廃
(2) 事業計画および予算の補訂
(3) 会員の除名および名誉・特別会員の承認
(4) 役員の解任
(5) 特別会計の予算・決算の承認
(6) 前号に掲げるもののほか、委員長の付議事項および評議員の発議事項
 
  (委員会)  
  第17条   委員会は、総会および評議員会の決定にもとづき、本学会の活動を執行する。  
   2 委員会は、正副委員長ならびに委員をもって構成する。  
   3 委員会は、委員長の召集により、年2回以上開催し、次の各号を協議執行する。  
  (1) 総会および評議員回の決定事項の執行
(2) 総会および評議員回への提出議案の作成
(3) 前号に掲げるもののほか、本学会運営上の諸案件の協議執行
 
   4 委員会の中に次の部会を置き、委員はその1以上に属する。各部会は互選により正副部長を置く。  
  (1) 事業部 本学会の総会・例会等の開催、諸事業の企画運営にあたる。
(2) 会誌編集部 会誌『信濃』の編集刊行、会員名簿の作成、『信濃総索引』の増補刊行にあたる。
(3) 研究・出版部 本学会の研究活動、見学・講習会、出版等の企画推進にあたる。
(4) 基金管理運用部 本学会の特別会計の管理運用にあたる。
(5) 学会連絡部 本学会が参加する諸団体との連絡、参画にあたる。
 
   5 各部会は、部長が必要に応じ召集する。  
   6 各部会のほかに、必要により特別委員会を置くことができる。特別委員は委員があたるほかに会員中から委嘱できる。  
   7 委員会の中に、必要により正副委員長、各部会正副部長、事務局をもって構成する部長会を置くことができる。部長会は委員長が招集する。  
  (事務局)  
  第18条   事務局は、会員ならびに各機関の会計その他の庶務を処理する。  
   2 事務局は、委員長が統括し、委員若干名がこれにあたる。  
  (会議)  
  第19条   各機関の会議は、あらかじめ開催日時・会場・議事等を構成員に通知して開催しなければならない。  
   2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。  
  (議事録)  
  第20条   総会および評議員会においては、議事録を作成しなければならない。  
   2 議事録には、議長のほか、出席会員のうちから2名の会員が署名捺印しなければならない。  
         第6章 会 計  
  (会計の種類)  
  第21条   本学会の会計は、次の各号に掲げるもので構成される。  
  (1) 会費・事業収入・利子等による会計
(2) 資産収入・寄付金等による特別会計
 
  (会計年度)  
  第22条   本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。  
         第7章 付 則  
  (施行)  
  第23条   本会則は、昭和61年2月2日から施行する。  
  (細則・諸規定)  
  第24条   本会則の施行について必要な細則および諸規定は、評議員会の議決により、制定もしくは改廃する。  
   
   平成19年5月20日改定  
   
 

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