信濃史学会会則

第一章 名称と事務所

(名称)

第一条
この会は、信濃史学会(以下「本学会」という)と称する。

(事務所)

第二条
本学会の事務所は、細則に定めるところに置く。

第二章 目的と事業

(目的)

第三条
本学会は、地方史に関する総合的研究を進め、あわせて全国各地の研究者および研究団体との連携を図り、わが国歴史研究の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第四条
本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (一) 会誌『信濃』の発行(月刊)
  • (二) 研究調査・見学講習・出版
  • (三) 総会・例会その他の会合
  • (四) 本学会の目的を達成するための事業

第三章 会員

(会員)

第五条
本学会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。

 二 会員は、会誌『信濃』の配付を受け、かつこれに投稿できるほか、本学会活動に参加できる。

(入会手続き)

第六条
本学会の会員となるには、会費半年分以上を前納し、細則に定める申込みをする。

(会費)

第七条
会員は、細則に定める年会費を納入するものとする。

 二 既納の会費は、その如何を問わず、返還しないものとする。

(会員資格の喪失)

第八条
会員は、本人から退会の申し出があったとき、または死亡したことが通知されたとき、もしくは会費滞納が続いた場合、会員の資格を失う。

第四章 役員

(役員の選任)

第九条
本学会に次の役員を置く。
  • (一) 会長  一名
  • (二) 副会長 若干名
  • (三) 理事  若干名
  • (四) 委員  若干名
  • (五) 会計監査 二名
  • 二 会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
  • 三 そのほかの役員は、会長が指名・委嘱し、総会の承認を得る。

(役員の任務)

第十条
会長は、本学会の会務を統括し、本学会を代表する。
  • 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 三 そのほかの役員は、会長が指名・委嘱し、総会の承認を得る。
  • 四 委員は、会誌編集委員会、事業委員会、事務局のいずれかに属し、業務を行う。
  • 五 会計監査は、本学会の会計収支を監査する。

(役員の任期)

第十一条
会長の任期は、三年を一期とし、三期を限度とする。
  • 二 会長以外の役員の任期は、三年とする。ただし、再任は妨げない。
  • 三 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 四 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

第五章 機関

(機関の種類)

第十二条
本学会に次の機関を置く。
  • (一) 総会
  • (二) 理事会
  • (三) 委員会
  • (四) 事務局

(総会)

第十三条
総会は、本学会の最高議決機関である。

 二 総会は、年一回年度はじめに開催するほか、必要により臨時総会を開催できる。

 三 総会は、会長が招集する。

 四 総会は、次の各号の案件を審議決定する。

  • (一) 会則の変更
  • (二) 歳入・歳出予算および決算の承認
  • (三) 年度事業計画および事業報告の承認
  • (四) 役員の選任
  • (五) 前号に掲げるもののほか、会長の付議事項および会員の発議事項

(理事会)

第十四条
理事会は、会長、副会長、理事により組織し、会長が招集する。必要により委員の会議への出席が認められる。

 二 理事会は、本学会運営上の課題解決に資するため、定期的に開催する。

 三 理事会は、次の各号の案件を審議決定し、執行する。

  • (一) 細則・諸規定の制定・改廃
  • (二) 委員会の設置および廃止
  • (三) 事業計画および一般会計予算の補訂
  • (四) 特別会計予算・決算の承認
  • (五) 他学会との連絡・提携
  • (六) 前号に掲げるもののほか、会長の付議事項および副会長・理事の発議事項

(委員会)

第十五条
委員会として、会誌編集委員会、事業委員会を置き、業務を担当する。
  • 二 各委員会は、委員長、副委員長、担当理事、委員若干名により組織する。正副委員長は、理事から選任する。
  • 三 会誌編集委員会は、会誌『信濃』(月刊)の編集・刊行等の業務を行う。
  • 四 事業委員会は、総会・例会等の開催のほか、見学・講習会等の設営、研究調査活動等の業務を行う。
  • 五 各委員会は、各委員長が招集する。
  • 六 必要により特別委員会を置くことができる。特別委員は理事・委員があたるほか、会員の中から委嘱することができる。

(事務局)

第十六条
事務局は、本学会の一般会計事務、会費の徴収、会員名簿の管理・ホームページの運営、会誌の発送、その他庶務の処理を行う。
  • 二 事務局は、会長が統括し、理事・委員の若干名が事務局員として業務にあたる。
  • 三 事務局には、必要に応じて臨時の事務職員を置くことができる。

(会議)

第十七条
各機関の会議は、あらかじめ開催日時、会場、議事等を構成員に通知して開催しなければならない。

 二 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第六章 会計

(会計の種類)

第十八条
本学会の会計は、次の各号に掲げるもので構成される。なお、特別会計については細則で定める。
  • (一) 会費・事業収入等による一般会計
  • (二) 資産収入等による特別会計

(会計年度)

第十九条
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第七章 付則

(施行)

第二十条
本学会の会計は、次の各号に掲げるもので構成される。なお、特別会計については細則で定める。

(細則・諸規定)

第二十一条
本会則の施行にあたって必要な細則および諸規定は、理事会の議決により、制定もしくは改廃する。
 
平成26年5月17日改正。令和4年5月21日第九条一項の副会長の員数を改正。
平成26年5月17日改正

信濃史学会会則の施行に関する細則

(事務所)

第一条
本学会の事務所は、長野県松本市村井町南1−28−35に置く。(2016年6月1日付)

(入会申込)

第二条
本学会の会員になろうとする者は、会費半年分以上を前納し、氏名、住所、連絡先等の必要事項を記入して、本会事務局へ申し込む。
  • 二 夫婦会員は、1名の会費納入をもって両人とも会員とし、会誌『信濃』の配布は1名分とする。
  • 三 親子会員は、1名の会費納入をもって両人とも会員とし、会誌『信濃』の配布は1名分とする。
  • 四 学生会員は、高等学校生・大学生・専門学校生・大学院修士課程在籍者で、おおむね30歳未満の方とし、該当期間中は毎年、在籍を証明できるもの(コピー可)を本会事務局へ提出する。

(会費)

第三条
本学会の会費は、1ヶ年10,200円(半年5,100円)とし、年度当初に前納することを原則とする。(2016年度分から)

 二 学生会員の会費は、半額の5,100円とする。

(総会開催通知)

第四条
総会開催通知は、会誌『信濃』に掲載する会告をもって代えることができる。

(基金)

第五条
基金は特別会計とし、管理・運用規定を設けて運用する。
  • 二 基金管理は、副会長を含む理事会構成員が担当する。
  • 三 会計監査は、特別会計の収支を監査し、理事会に報告する。

(学会連絡)

第六条
日本歴史学協会の本会推薦委員は、理事会構成員から選任する。

(旅費支給)

第七条
会議等による旅費(交通費)は旅費規定により支給する。

(施行)

第八条
この細則は、第一条については2016年3月12日の理事会決定、第三条については2015年9月13日の理事会決定を受けて、上記二力条記載の日付または年度から制定施行する。
  • 2017年5月20日の理事会決定を受けて、第二条に親子会員の項を追加する。2019年5月18日の理事会の決定を受けて、学生会員の項を設け、第三条に二項を設ける。