第五章 機関
(機関の種類)
- 第十二条
- 本学会に次の機関を置く。
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- (一) 総会
- (二) 理事会
- (三) 委員会
- (四) 事務局
(総会)
- 第十三条
- 総会は、本学会の最高議決機関である。
二 総会は、年一回年度はじめに開催するほか、必要により臨時総会を開催できる。
三 総会は、会長が招集する。
四 総会は、次の各号の案件を審議決定する。
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- (一) 会則の変更
- (二) 歳入・歳出予算および決算の承認
- (三) 年度事業計画および事業報告の承認
- (四) 役員の選任
- (五) 前号に掲げるもののほか、会長の付議事項および会員の発議事項
(理事会)
- 第十四条
- 理事会は、会長、副会長、理事により組織し、会長が招集する。必要により委員の会議への出席が認められる。
二 理事会は、本学会運営上の課題解決に資するため、定期的に開催する。
三 理事会は、次の各号の案件を審議決定し、執行する。
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- (一) 細則・諸規定の制定・改廃
- (二) 委員会の設置および廃止
- (三) 事業計画および一般会計予算の補訂
- (四) 特別会計予算・決算の承認
- (五) 他学会との連絡・提携
- (六) 前号に掲げるもののほか、会長の付議事項および副会長・理事の発議事項
(委員会)
- 第十五条
- 委員会として、会誌編集委員会、事業委員会を置き、業務を担当する。
- 二 各委員会は、委員長、副委員長、担当理事、委員若干名により組織する。正副委員長は、理事から選任する。
- 三 会誌編集委員会は、会誌『信濃』(月刊)の編集・刊行等の業務を行う。
- 四 事業委員会は、総会・例会等の開催のほか、見学・講習会等の設営、研究調査活動等の業務を行う。
- 五 各委員会は、各委員長が招集する。
- 六 必要により特別委員会を置くことができる。特別委員は理事・委員があたるほか、会員の中から委嘱することができる。
(事務局)
- 第十六条
- 事務局は、本学会の一般会計事務、会費の徴収、会員名簿の管理・ホームページの運営、会誌の発送、その他庶務の処理を行う。
- 二 事務局は、会長が統括し、理事・委員の若干名が事務局員として業務にあたる。
- 三 事務局には、必要に応じて臨時の事務職員を置くことができる。
(会議)
- 第十七条
- 各機関の会議は、あらかじめ開催日時、会場、議事等を構成員に通知して開催しなければならない。
二 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。